探偵業の業務の適正化に関する法律
アーチネクスト総合探偵事務所は探偵業法を遵守し、調査サービスを提供しております。
探偵業法では、探偵業を営む業者には、警察(公安委員会)への届け出が義務付けられており、調査を受任するに当たって、契約書と重要事項説明書の記入が義務付けられております。
探偵業法が施行されて10年以上が経ちますが、未だにこのような基本的な事ができていない闇(潜り)の探偵社が存在します。
また、探偵業法第7条に基づき、下記の内容の調査は受任できません。
・社会的差別の原因となるもの
・ストーカー行為等(つきまとい等)の目的
・家庭内暴力(DV)等に関連する被害者の所在及び行動調査
・盗聴や盗撮が目的の調査
・犯罪行為や各種法令に抵触する可能性のある調査
・個人の平穏な生活を侵害する目的の調査
・暴力団の活動を助長する可能性がある場合
浮気調査・企業調査・素行調査など探偵調査はアーチネクスト総合探偵事務所へお気軽にお問い合わせください。
宮城・岩手・山形・秋田・福島・青森など東北を中心に全国調査に対応しております。